アパート経営における役員借入金の解消による相続対策
アパート経営においては、資産管理を行うための法人を持つことが多く、節税対策として使われている役員借入金についての理解を深めることが大切です。
役員借入金が増えるとどのようなリスクが生じるでしょうか。詳しく説明していきます。
役員借入金とはどのようなもの?なぜ借入金が増えていく?
役員借入金とは、役員が法人に貸し付けているお金のことを指します。
新たに法人を設立するときに必要となる開業資金の準備や、会社の資本が不足している場合の立て替えなどで用いられますが、節税対策として使われるケースもあります。
役員報酬を高く設定することで会社の利益を圧縮でき、法人税の負担を減らすことにつながるからです。一方で、役員報酬を高額に設定した結果、会社が赤字決算に陥ると、会社の運転資金(資金繰り)を役員個人の資金で補填する必要が出てきます。この補填分が「役員借入金」として計上されます。
勘定科目内訳説明書を見ることで、役員借入金の有無を判断することが可能です。
役員報酬を高額に設定して節税を図る一方で、資金不足を補うために役員借入金を活用することで法人税の節税効果は生まれます。しかし、毎年繰返し行うと、借入金の額が増えていくため慎重に判断することが大切です。
役員借入金の増加に伴い生じるリスクとは
役員借入金は、役員の合意があれば無利息であっても差し支えはなく、赤字決算とならない限り会社経営に影響を及ぼすことはほとんどありません。
しかし、役員の立場から見るとお金を貸し付けている債権者となり、役員借入金そのものは役員個人の資産として計上されます。
そのため、役員に不幸があったとき、役員借入金は相続財産の対象になり、財産が多額の場合は相続税も高額になるリスクを抱えることになります。
また、相続税法上において、役員借入金は額面評価であることから、評価額を圧縮することができない特性を持っています。
経営状態が悪化して債務超過に陥ると、自社株の評価額が限りなくゼロに近づいていきますが、役員借入金は原則として額面評価となるため、会社が債務超過であっても全額が相続財産として加算されてしまうリスクがあります。ただし、会社が著しい債務超過に陥っており、将来的にみても回収が客観的に不可能と認められる部分については、評価額から控除できる例外(財産評価基本通達)も存在します。
相続により会社を受け継いだ人にとっては、資産価値の低い状態で受け取る可能性が高くなってしまい、会社から返済の目途を受けられない場合は相続税を納税する資金が足りなくなるリスクをはらんでいます。
債務超過になると一般的には銀行融資で不利になりますが、役員借入金が原因の債務超過であれば、金融機関の審査上『実質的な自己資本』とみなされるケースもあります。ただし、見た目の財務内容を整える上では、解消に向けた対策を講じるのが望ましいでしょう。
同族会社にとっては、オーナー社長へ役員報酬として支払った後に、役員借入金として会社にお金を戻していることがあります。
役員報酬として受け取った分に対して所得税や社会保険料がかかり、会社からの返済がない場合には税金の支払いがムダになるケースがでてくるため慎重に行動することが大切です。
役員借入金を解消するためにはどんな行動を起こせばよい?
役員借入金が雪だるま式に増加していく「負のスパイラル」から脱却するため、借りたお金を返すための適切な対応を取ることが大切です。
報酬額を減らす
増加の発端は高額な役員報酬であることが多いことから、報酬額を減らすことで役員借入金の解消につながります。
役員報酬を減額すると会社の利益が増え、法人税が課税される可能性が高くなりますが、課税所得がマイナスとなった場合は均等割等の納税を除き、法人税が発生しなくなります。
マイナスの課税所得額を「欠損金」と呼びますが、「欠損金の繰越控除制度」を活用することで課税所得が発生した時に相殺することも可能です。
役員報酬額の減額分により、所得税や社会保険料の負担を抑えることができるだけでなく、役員借入金の返済原資に充てることができます。
債務免除を活用
債務免除を有効に活用する方法もありますが、赤字決算が続いている会社にとって「繰越欠損金」が累積していることが想定されます。
「繰越欠損金」を上手に利用することで、債務免除益課税を回避しながら「役員借入金」を減少させることができます。DESの活用
「デット・エクイティ・スワップ」の頭文字を取った「DES」を活用するという手法も存在します。
「役員借入金」を「資本金」に振り替えるDES(デット・エクイティ・スワップ)を活用すれば、貸付金を株式へ組み替え、相続財産評価の圧縮が期待できます。
ただし、会社の業績状況によっては、借入金の評価額と額面との差額が「債務免除益」と判定され、法人税が課税されるリスクがあります。繰越欠損金との相殺が可能かなど、税理士等の専門家への事前相談が必須です。
役員借入金の贈与
贈与税の基礎控除の上限である年間110万円を超えないよう、推定相続人に対して連年贈与を行うことで役員借入金を無税の状態で移行することが可能です。
ただし、計画的な連年贈与とみなされると一括で課税されるリスク(定期贈与認定)があるため、毎年個別に贈与契約書を作成するなどの確実な手続きが必要です。
役員借入金は資金繰りが悪化した際の応急処置、借入金を返済することが大切
役員借入金の仕組みを正しく理解することで、キャッシュフローが悪化した際の応急処置として活用することができます。
一方で、役員借入金が高額のまま相続を行うことはデメリットが大きいことから、借りたものは早期に返すようにしておくことが好ましいです。
役員借入金が額面評価であることや、会社の経営状態が良くない場合に役員借入金を相続したとしても回収が困難なケースが出てくるためです。
アパート経営にとって、役員借入金は便利な手法ですが、お金の貸し借りに関連するため、借金の早期返済に向けて積極的に債務を減らしていきましょう。
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