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2021/01/07 2022/12/14

不動産会社を開業したい方へ!準備~開業までの流れを一挙ご紹介します

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不動産会社を開業したい方へ!準備~開業までの流れを一挙ご紹介します

不動産会社を開業したいと考えているとき、どういう手順で行えば良いのか悩んでしまうことがありますよね。

そこで今回は、そんな不動産開業の流れについてご紹介していきます。

事務所を設置する

まず開業するにあたり、事務所を構える必要があります。
テナント等を借りて事務所を構えるほか、自宅を事務所にすることもできます。

なお自宅を事務所にする場合、宅建業法上の以下の要件を満たさなければいけません。
・事務所専用の出入口がある
・居住用スペースと事務所用のスペースが、分離されていること
(壁やパーティションなどで仕切られているなど)
・事務所として、接客用の椅子や机を設置するなど形態が整えられていること

会社を設立する

不動産会社を営業する際は、会社を設立するか開業届を出します。

個人事業主として経営していく場合は開業届を出し、法人として経営していく場合は商業登記を行う必要があります。

開業届は、開業日から1ヶ月以内に税務署に提出することが推奨されています。
(なお、開業届を提出しなくても罰則等はありませんが、青色申告をしたい場合は届け出が必要になります)

商業登記をする場合は、必要書類を税務署に提出し、登記申請手続きを行わなければいけません。

①会社の基本事項を決定
本店・商号・役員・事業目的を決定します。

②定款を作成
会社のルール(定款)を決定します。

③定款の認証
公証人役場にて、定款の認証をしてもらいます。

④出資金の払込み
金融機関(銀行など)に残高証明書を発行してもらいます。

⑤登記申請
申請書など登記に必要な書類を作成し、法務局に登記を申請します。

⑥株式会社の設立

手続きは上記のような流れで行います。
なお、商業登記は書類や手続きが多いため、司法書士に依頼するパターンが多いです。

開業に必要な免許と資格を取得する

宅地建物取引業法により、開業するときは「宅地建物取引士」の資格所持者が必要になります。
人数は従業員5人に対し1人以上の割合で所属させていることが必須になり、ご自身が有資格者でも構いません。

資格者が揃ったあとは、宅地建物取引業免許を申請しましょう。
この免許がないと、個人や法人問わず開業することができません。

免許を取得するときは、以下が必要になります。
・事務所
・宅地建物取引士
・営業保証金

各協会へ加入する

不動産会社を開業後、取引のときに事故が起こったり、取引先に対して損害賠償をしたりする可能性があります。
そのリスクを考慮し、開業するときは前述した「営業保証金」を法務局に1000万円を供託することが義務づけされています。

ですが、不動産保証協会全日本不動産協会または全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連))に入会し「入会金20万円」「保証金60万円」を支払うと、営業保証金1000万円が免除されます。
そのほか、開業支援営業支援などをうけることも可能です。

協会は二つありますので、ホームページなどを見て任意の協会を選ぶと良いでしょう。
・全日本不動産協会
・全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)

協会への加入は必須ではありませんが、営業保証金が免除になり支援サービスを受けられるので、開業の際は加入しておくことをオススメします。

さいごに

宅地建物取引業免許が交付されたら、開業することができます。
しかし、開業後はただ営業するだけではなく、広告や宣伝も大事になってきます。

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