親などが経営していたアパートを相続することになったときには、まず早期に名義変更をする必要があります。名義変更はどのようにして行うものなのか、そしてアパートの経営をそのまま受け継ぐのと売却するのではどちらが得なのでしょうか。
アパートを相続したときに考えるべき、名義変更とアパート経営について説明します。
相続したらいつまでに名義変更が必要?
投資用一棟アパートを相続することになったら、名義変更が必要になります。不動産の所有者が亡くなったときに被相続人(亡くなった人)から相続人へと名義を変更することは「相続登記」と言います。
この相続登記=名義変更は、いつまでに行うべきという法律上の規定はありません。
ただし、名義変更をしないままでいると、大家となって自分が経営することも、相続したアパートを売ることもできません。そればかりか将来、相続人同士で揉める原因ともなりかねないので、早めに変更することが求められます。
相続したアパートの名義変更の流れ
名義変更のためには、まず必要となる書類を揃えなければなりません。
主なものをざっと挙げると、被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、相続人の戸籍謄本、住民票、そして固定資産評価証明書(名義変更する年度のもの)、相続関係説明図などです。ほかに遺産分割協議書や遺言書が必要になることもあります。
これらの書類が用意できたら、不動産を管轄している法務局へ行って相続登記の申請を行ないます。
用意した書類や申請内容に不備がなければ登記識別情報(昔の登記済証。権利証とも呼ばれるもの)を受け取り、あわせて登記事項証明書(登記簿謄本)を発行してもらえば、実際に名義が変更されたことを確認できます。
こうした作業を個人で行うのは大変なので、通常は行政書士に依頼します。その場合は3万~5万円程度の費用がかかります。
相続したアパートを経営していく際の注意点
名義変更がすみ、相続したアパートを経営していくとしたらどのようなことに注意すべきでしょうか。
まず問題となるのは築年数です。築20年を超えているようなアパートの場合は、経営を受け継いだとしても空室が多く、賃料も頭打ちで修繕費などもかかるという状況に陥ることが少なくありません。
大掛かりなリフォームに踏み切る方法もありますが、立地が選べないので現在の市場や需要がどうなっているのかなどの調査から始めることになるでしょう。
そうではなく築浅で、人気エリアに立地していて、入居率もまずまずといった条件が揃っていればそのまま経営を続ける選択が意味を持ちます。運営は管理会社に任せる方法もあります。
このような好条件のアパート経営を受け継げれば幸運といえます。
しかし、条件が悪くても打開する方法はあります。売却したほうが良いケースでも、すぐに売って現金化すると相続税を意図的に逃れるための行為とみなされることがあり、数年はアパートを保有していたほうがリスクは少ないという事情もあります。
このあたりの判断は素人には難しいので、信頼できる不動産会社などに相談し、専門家の意見を求めることをおすすめします。
以上のように、アパートを相続することになったときにはまず名義変更をし、同時に経営継続か売却かという判断をすることになります。
トラブルを避けるには、いずれの場合も専門家の力を借りるのが無難です。相続した結果、負の遺産を抱えてしまうようなことにならないよう、適切な対処をしていきましょう。
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