不動産経営をしているうえで、入居者が退去する時の立会いを経験することもあるでしょう。
大家さんが立会いをする上での時期や確認しておくポイントはご存知でしょうか。
また、立会い後に修繕箇所が見つかった場合の対処方法も知っておくことが大切です。
いざというときにスムーズに退去の立会いができるよう準備しておきましょう。
退去時の立会いはいつ行うもの?
経営している不動産に住んでいた人の退去が決まった時には、大家による立会いが必要となります。
何故なら、退去時に住んでいた人と部屋の状況を確認することで、原状回復に対する内容を協議しなければならないからです。 これは、賃貸借契約書にも記載しています。
もし、住んでいた人側が原因となる修繕箇所を見つけた時は、修繕方法を伝えて、どのくらいの費用が掛かるのか説明しなければなりません。
契約時に敷金の支払いがあった時には、そこから負担します。
しかし、敷金がなかった場合や敷金以上の費用が掛かる時には、詳細な話し合いが必要です。
原状回復費用の負担割合を検討して話し合うこともあるでしょう。退去後のトラブルを未然に防ぐためにも、大家による立会いが必要です。
しかし、立会い時期は、部屋の荷物を全て運び出した時点がいいでしょう。修繕箇所が見つかった時に、何が原因なのかを明確にしなければなりません。
傷や汚れが入居前から存在していたのかを、大家は把握しておく必要があります。経年劣化による傷や汚れの修繕費用は、大家負担です。
しかし、住んでいた人が作ってしまった修繕箇所に関しては、費用負担などをお願いすることになるので、荷物を運び出してすぐに確認するといいでしょう。
退去時の立会いで、大家視点で確認することとは?
退去時の立会いで大家が確認しておきたいポイントは「退去の理由を聞く」です。
退去の理由はさまざまですが、今後のトラブルを防ぐためにも聞いておいた方がいいでしょう。
物件の立地や他住民とのトラブルが原因だった場合は、それを解決する方法を検討しなければなりません。
今後の退去者を減らし、空室を埋めるためにも物件の状況を把握しておくことが必要です。
「退去後の引っ越し先や連絡先」も確認しておきます。
もし、再度連絡することがあれば、スムーズに連絡が取れるからです。
敷金以上の修繕が予想されるほど汚れや破壊をしてしまった人は、虚偽の連絡先を伝えることもあります。
そこで、免許証や新しい部屋の契約書などで確認しておくと良いです。敷金の返還をする場合は、返還口座などを聞いておくといいでしょう。
「電気や水道・ガス・インターネット使用停止手続きの確認」も大切になります。
新しい入居者がスムーズに使えるためにも、使用停止手続きは必要です。
「物件状態を確認し、原状回復費用の確定」も行います。
傷や汚れに関しては、前からあった場合や経年劣化によるものは、大家負担です。
しかし、住んでいた人が作ったものなら、修繕費用をお願いしても構いません。その際には、写真を撮って証拠を残しておくといいでしょう。
可能ならリフォーム会社にも立会いをしてもらい、その場で修繕箇所と費用を明確にします。
トラブルの具体例として、壁の汚れはクリーニングだけで大丈夫と大家が判断した後に、リフォーム会社から壁紙の張り替えが必要と言われた場合です。
その時に、大家と住んでいた人のどちらが修繕費用を支払うかで、トラブルになるかもしれません。 住んでいた人が払うことになると、大家への不信感などが出てしまいます。
よって、リフォーム会社に立会いをしてもらえば、修繕箇所の見落としが防げ、修繕方法も明確にすることが可能です。
「入居者が負担する金額を出し、了承サインをもらう」ことも忘れないようにしましょう。
立会いの時に見積書ができれば、その場で署名捺印まで済ませることができます。
立会い後、新たに修繕必要箇所が見つかった場合はどうすべき?
立会いを終えた後に、新しく修繕が必要な箇所を見つけることもあります。
明らかに住んでいた人が作った傷や汚れの場合は、費用を請求することが可能です。しかし、退去した後なのでトラブルの原因になりやすいため注意が必要です。
退去者側は立会いの時点で、修繕箇所や負担費用を話し合っているので、後から言われても納得できません。 自分が作った傷や汚れではないと主張する可能性もあります。
そのためにも、しっかりと退去時の立会いを行い、大家が見落とさないようにしなければなりません。
立会いの時には、リフォーム会社にも立ち会ってもらえば、詳細な修繕箇所と費用の把握ができます。
また、証拠写真を撮っておくことも大切です。
写真を撮って残しておけば、新しい入居者への説明やその人の退去時にも使えます。
退去時の立会いはしっかり行うことで、トラブルを防げる!
退去する時の大家による立会いは、気を付けることがいくつもあります。 退去後のトラブルを防ぐためにも、しっかり立会いをするといいでしょう。
退去した部屋は清掃や修繕・リフォームを行い、新しい入居者探しをしなければなりません。
それらをスムーズに行うためにも、立会いをして状況把握をすることが大切です。
これを参考に、ポイントを押さえた立会いを行い、新しい入居者募集に取り組めるようにしましょう。
関連するキーワード
この記事に関連するキーワード
合わせて読みたい!「賃貸管理」に関するコラム 「賃貸管理」に関するコラム
賃貸管理2023/04/04
更新料を払わない入居者を退去させられる?
, , , , , , ,
賃貸管理2023/02/07
自主管理と管理委託のメリット・デメリット
, , , , , ,
賃貸管理2022/10/04
賃貸アパートの耐震診断をするには
, , , , , , , , , , , ,
不動産投資を学ぼう!新着コラムをチェック 新着コラムをチェック!
物件購入2023/09/05
投資用マンションに自分で住むのはあり?なし?
, ,
物件購入2023/08/01
不動産投資信託REITと現物不動産との違いとは
,
物件購入2023/07/04
区分マンションを活用した不動産投資戦略アービトラージとは
, , , ,
投資物件を探してみよう!powered by
一棟売り物件
- さらに一棟売り物件を見る
- 満室時 想定利回り 20%以上の一棟
- 仲介手数料無しの一棟
- 現在満室の一棟
- 満室時 想定利回り 20%以上の一棟
- 仲介手数料無しの一棟
- 現在満室の一棟
区分所有物件
- さらに区分所有物件を見る
- 300万円以下の区分
- 500万円以下の区分
- 800万円以下の区分
- 1,000万円以下の区分
- 〜300万円
- 〜500万円
- 〜800万円
- 〜1,000万円