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土地売却時の境界確認! 筆界特定制度のメリット・デメリット
賃貸管理
2021/07/06 2021/06/11

土地売却時の境界確認! 筆界特定制度のメリット・デメリット

株式会社ラルズネット 編集部

メリット売却デメリットトラブル

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土地売却時の境界確認! 筆界特定制度のメリット・デメリット

土地の境界を明確にする「筆界」という言葉をご存知ですか。不動産の境界はトラブルの原因にもなりやすく、しっかりと対応しておいた方がいいでしょう。

その時に役立つのが「筆界特定制度」です。これから、筆界特定制度の特徴やメリット・デメリット、手続き方法などを説明します。

筆界とはどのようなものか?

土地売却時の境界確認! 筆界特定制度のメリット・デメリット

筆界とは、土地を初めて法務局へ登録する時、範囲を区画するために定めた境界のことです。

合筆や分筆などの変更手続きがない限り、登記された時の区画線が筆界になります。

筆界は所有者同士の合意でも変更はできず、手続きが必要です。

不動産で境界トラブルを解決するには、筆界特定制度が有効!

隣の家と筆界が不明瞭な時は、トラブルになることがあります。

例えば、土地の売却や改築工事をする時です。土地の売却をする時に、隣家の土地を売ってしまうと訴訟などにも繋がります。

また、ブロック塀の構築をする時、筆界をめぐるトラブルになりやすいです。

ブロック塀構築時には境界を決めますが、隣家の立会いがなく工事を始めてしまうのは危険です。

元のブロック塀よりも隣家寄りになったなどのトラブルが発生しまいます。

また、工事の際に境界標がなくなってしまうのも、トラブルの原因です。

それを防ぐためには「筆界特定制度」が有効になります。

これは、平成18年から始まった法務局で筆界を特定してもらう制度です。

申請をすると「筆界特定登記官」と外部の専門家である「筆界調査委員」が調査・話し合いを行い、筆界を特定します。

筆界特定制度のメリット

筆界特定制度のメリットは3つあります。それぞれのメリットを確認しておきましょう。

裁判を起こすよりは費用負担が少ない

筆界に関するトラブルを防ぐためには、筆界特定制度の活用か裁判所での判断になります。

筆界特定制度でも申請料は掛かりますが、裁判を起こすよりは費用が少ないです。

申請手数料は土地価格で決定します。

例えば、「申請者が保有する土地」と「隣の土地」を合計した金額が約4000万円の場合、申請手数料は約9600円です。

測量費用が掛かることがありますが、裁判では数万円支払う可能性があり、それよりも安い費用で筆界が特定できるでしょう。

裁判よりも早く筆界を特定できる

筆界特定制度で特定されるまでの期間目安は約半年~1年になります。

一方で、裁判になると1年~2年以上掛かるでしょう。「隣家との人間関係に悪影響が少ない」こともメリットになります。

筆界特定制度で明確にすれば、土地の売却や改築工事でお互いが納得できるでしょう。

人間関係にも悪影響が出ず、生活への支障が少なくなります。

資料収集の負担が少ない

裁判に比べて、筆界特定制度の方が申請時の必要書類が少なくて済みます。

専門家による実地調査などもしてくれるので、それに利用する必要書類だけを揃えればいいでしょう。

筆界特定制度のデメリット

筆界特定制度のデメリットは、「筆界を特定した後でも解決できない時には、境界確定訴訟になる」ことです。

また、筆界を特定しない場合に比べると「費用が掛かる」のもデメリットになります。

境界確定訴訟とは、筆界特定の結果に合意してくれなかった時、相手方が納得しない境界について裁判所で判断する訴訟です。

筆界特定の立会い拒否時や法外な立会い料を請求された時でも、訴訟ができます。

訴訟をすることで裁判所によって筆界の結果が決まります。

しかし、訴訟に対する費用や手間・精神的な苦痛などが伴います。

よって、筆界特定制度を利用したにも関わらず、訴訟になって疲れてしまうこともあるので、注意が必要です。

筆界特定制度の申請から手続き完了までの進め方

筆界特定制度の申請から手続き完了までの進め方

筆界特定制度を活用した「筆界特定」では、土地の所有者などが申請することで手続きを開始します。

申請できる人とは「土地所有者として、登記されている人」「登記での相続人」です。

申請する人は、対象になる土地を管轄する法務局や地方法務局へ行き、申請書を提出します。

共有名義の場合は、共有者の中の一人が単独で申請することもできます。

申請した人以外の共有名義者は関係人となり、資料提出や現地調査で立ち会う保障がされています。

手続きをする時は、「土地家屋調査士」「弁護士」「認定を受けた司法書士」などが代理で行うことも可能です。

筆界特定登記官が手続きを開始した後に、弁護士や土地家屋調査士など外部の専門家からなる筆界調査委員が調査をします。

登記の記録や地図・地積測量図などで調査をしますが、申請人や隣家の人に立ち会ってもらう事情聴取も必要です。

申請人は筆界が決まる前に意見や資料の提出もでき、それらを参考に筆界を決定します。

筆界特定できれば法務局で登録され、登記資料などに記録されるのです。

筆界特定制度を理解して、トラブルを防ごう

土地の売却や改築工事をする時には、境界をはっきりさせておく必要があります。

トラブルを防ぐためには、筆界特定制度を活用して筆界を明確にしておくのが望ましいです。

筆界の特定に費用は掛かりますが、裁判に掛かってしまう費用や隣家との関係性を考えると実施した方がいいでしょう。

安心して土地売却や改築工事を進めることができます。

これを参考に、筆界特定制度の利用を検討してみてください。

この記事を書いた人:株式会社ラルズネット 編集部

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