
不動産売買の契約を行う上で、境界明示という項目があるのをご存知でしょうか。
境界明示は売主に義務付けられた作業であり、不動産売買のトラブル防止策でもあります。
今回の記事では、境界明示について詳しく紹介していきます。
境界明示とは?

明示とは、はっきりと示すという意味です。
それゆえ境界明示には、隣地との境界線を明確にするという定義が設けられています。
不動産売買の際に用いられる必須項目でもあり、売主は売買契約を結んだ後で買主に対して隣地との境界線を明示しなければなりません。
この境界明示という規定は、近年隣地との境界トラブルを防止するために大きく役立っています。
なぜならば登記簿の公図は、今もなお古いものが多いからです。
登記簿の公図が古いと現在の土地状況と一致しないケースが多々見られ、不動産を購入した後でトラブルに発展してしまう可能性もあります。
このようなトラブルを避けるためにも、不動産売買の際には境界明示をしっかりと買主に確認してもらわなければなりません。
境界確定と境界確認
境界明示を行う上で、境界確定と境界確認の用語はしっかりと意味を理解しておいた方が良いでしょう。
この二つの用語は非常に見ているため混同しやすいですが、その用語の意味が全く違います。
境界確定
土地の地番を区切る線のことです。
地番とは登記簿に登録する際に必要となってくる土地の番号であり、地番と地番の境を境界と言います。
この境界があやふやであると、トラブルの元となってしまいますので注意が必要です。
隣地とトラブルになってしまった際には、境界確定訴訟をして境界を判決により確定することが可能です。また2006年には、筆界特定制度が設けられました。
この制度は境界を特定する新たな制度として、大きく注目されています。
トラブルを抱えている当事者の申請内容をベースに、筆界特定登記官が筆界調査員に依頼。 そしてその調査内容によって、境界が特定されます。
国がしっかりと境界線を設定してくれるため、迅速にトラブルを解決することができるでしょう。
境界確認
不動産売買におけるトラブル防止を促進するために、売主に義務付けられている境界明示を買主が確認することです。
境界確認が義務付けられるようになった大きな理由として、売主が境界確定訴訟中なのにも関わらずそのことを隠して不動産売買してしまうことを防止することが挙げられます。
それゆえに境界確認の際には対象となる隣接者全員が立会いのもと、確定測量を行わなければなりません。
また測量士も、資格を有している土地家屋調査士に依頼することが義務付けられています。
さらに公道と隣接している場合には、官民境界査定員に調査してもらうケースも。
確定測量後は関係する地権者の実印が押された筆界確認書が作成されるため、その後のトラブル防止にも多大な効果が期待できるでしょう。
境界明示の方法とは?

境界明示の方法として、注意しておかなければならないポイントがあります。
そのポイントとは、地積測量図だけでは境界明示が完了していることにはならないということです。
そのためにも不動産売買の際には杭を打つなどの工夫をして、買主にしっかりと境界明示を認識できる状態を整備しておかなければなりません。
また境界標の有無によっても、境界明示方法は大きく変わってきます。
境界標とは、隣の土地と境界を区別するための目印です。
境界標は一般的に、折れ点に取り付けられています。そしてこの折れ点をつなげた線が、境界線です。
それゆえに境界標を設置することによって、境界線がしっかりと確認されている証拠になります。
境界標がある場合の境界明示方法としては、境界標においてのどこが境界点であるのかをしっかりと確認しておく必要があります。
なぜならば境界標には、コンクリート杭から御影石またはプラスチックや木で作られた杭などさまざまな種類があるからです。
そのためたとえ境界標があったとしても境界点をチェックしておかないと、細い境界の部分で隣地とトラブルに発展してしまう可能性もあるため注意しなければなりません。
なお確認の際に特に注意しなければならないのが、木製の杭で作られた境界標です。
木製の杭は耐久性が低いため、およそ1年ほどで腐食してしまう可能性があります。
それゆえに放置しておくと境界点もあやふやになってしまう恐れがあるため、定期的に点検し腐食が進んでいる際には交換しておくことが賢明でしょう。
境界標がないときの境界明示方法としては、前述した通り境界確認を行う必要があります。
第三者をしっかりと立て必要書類も作成することにより、隣地とのトラブルというリスクを避けることができるでしょう。
境界明示は確実に行いましょう
このように境界明示は、不動産売買に義務付けられている作業です。
売主は、この作業に多少なりとも手間を感じてしまうでしょう。
しかしながら境界明示は、買主をそして自分自身を守ってくれる大切な作業であるということを忘れてはなりません。
関連するキーワード
この記事に関連するキーワード
合わせて読みたい!「出口戦略」に関するコラム 「出口戦略」に関するコラム
出口戦略2023/05/02
賃貸中の物件を売却する方法や注意点
, , , ,
出口戦略2023/03/10
共有名義の不動産を売却する方法と注意点
, , , , ,
出口戦略2023/01/10
不動産売却をする際に必要な委任状の注意点
, , , , ,
不動産投資を学ぼう!新着コラムをチェック 新着コラムをチェック!
物件購入2023/09/05
投資用マンションに自分で住むのはあり?なし?
, ,
物件購入2023/08/01
不動産投資信託REITと現物不動産との違いとは
,
物件購入2023/07/04
区分マンションを活用した不動産投資戦略アービトラージとは
, , , ,
投資物件を探してみよう!powered by
一棟売り物件
- さらに一棟売り物件を見る
- 満室時 想定利回り 20%以上の一棟
- 仲介手数料無しの一棟
- 現在満室の一棟
- 満室時 想定利回り 20%以上の一棟
- 仲介手数料無しの一棟
- 現在満室の一棟
区分所有物件
- さらに区分所有物件を見る
- 300万円以下の区分
- 500万円以下の区分
- 800万円以下の区分
- 1,000万円以下の区分
- 〜300万円
- 〜500万円
- 〜800万円
- 〜1,000万円