償却資産税は、一般の方にとってはあまり馴染みのない言葉かもしれません。
しかし、アパート経営などを行っていたり、何かしら不動産を保有している人には関わりが出てくる税金ですので、償却資産税がどのようなものなのか、どのように課税されるものなのか、理解を深めておくようにしましょう。
償却資産税の対象となる資産とは
償却資産税とは、事業の用途に使う固定資産を対象とした税金です。
「事業」とは言いますが、一般的な事業経営者や個人事業者だけではなく、アパートやマンションなどの資産を保有している人も含まれます。
しかし、固定資産全てが課税の対象となるわけではありません。
土地や家屋は課税の対象外ですし、自動車など車両も課税外です。土地や家屋に関しては別に「固定資産税」がありますし、車両も「自動車税・軽自動車税」がありますので、これらと二重課税になるということはありません。
償却資産税の対象となる固定資産とは、所得税法上、あるいは法人税法上の所得額を計算する際、減価償却資産として認められる資産のみが対象になります。
減価償却資産というのは、減価償却という方法で費用を計上する資産のことで、取得した年に一括で費用を計上するのではなく、その資産の概ねの耐用年数で費用を分割し、毎年計上していくものです。
この減価償却資産は、構築物や機械および装置など、6つの対象区分に分けられています。
具体的な例としては、塀やフェンス、駐輪場やゴミ置き場、太陽光発電設備などがあります。
また、ルームエアコンや郵便受け、側溝や門、看板なども減価償却資産に含まれます。
このようなもののうち、特に取得費用が10万円以上のものが償却資産税の対象です。
「取得費用が10万円以上」というのはどういうことかというと、資産の取得費用が10万円未満の場合は、取得した年に一括で費用計上することが認められているため減価償却資産とはならず、償却資産税の対象からも外れるためです。
また、10万円以上20万円未満の資産であっても、一括償却資産として3年間での均等償却をしている場合には、同様に償却資産税の対象外となります。
従って、例えばエアコンを購入した年でも取得費用が10万円未満であれば、そのエアコンについての償却資産税はかからず、申告を行う必要もないということになります。
償却資産税の申告方法
償却資産税は1月1日現在に償却資産を保有している者に対して、その償却資産のある市町村で課税されます。
この際、市町村側では対象者がどのような資産を保有しているかを把握することはできません。
そのため、対象者が「償却資産申告書」という用紙を用いて、保有資産を申告することになります。
「償却資産申告書」は、1月31日までに提出することが必要です。提出方法は、書類によるものと電子申告の2つから選ぶことができます。
また、申告書の記入方法も「一般方式」と「電算処理方式」の2つの方法があります。
「一般方式」は保有している資産のうち、前年中に増加、あるいは減少した資産について記入する方式です。
増加した資産があれば、増加資産用の用紙に種類や取得価額、耐用年数、増加した理由などを記入します。
資産が減少した場合も、減少資産用の用紙に同様のものを記入します。
この「一般方式」においては、固定資産台帳に書く内容と同じようなものを記入するだけで、特に評価額の計算などをする必要はありません。
また、増加用・減少用とありますが、初めて申告する際には、当然のことながら全ての資産を、増加用の用紙に記入して申告する必要があります。
もう1つの「電算処理方式」においては、申告する側が評価額を計算して記入します。
常日頃からソフトなどを利用して、評価額計算を行っている場合にはこちらの方法でも良いですが、慣れていない場合には「一般方式」の方が手軽に申告できます。
償却資産税を申告しないとどうなるのか
「償却資産申告書」を提出せず申告を行わないと、自治体の担当者が現況調査にくる場合があります。
「申告しなければ税金を払う必要がない」というのでは真面目に払っている人に不公平感が出ますので、自治体も厳しくなってきています。
特に、アパートやマンションなど、不動産投資・経営を行っている人の中には、他の業種の経営者のように事業を行っているという意識がそれ程強くなく、投資の延長という人もいるかもしれません。
しかし、不動産経営につきもののフェンスやカーポートの設置、駐車場の舗装など、知識がなければ意外に思うようなところにも償却資産税がかかってきます。
これら修繕や構造物の増築などは、一度の工事でも費用が大きくなりがちで、10万円を簡単に超えますから、申告忘れがないように注意が必要です。
不動産投資の場合も償却資産税はかかる
償却資産税は事業のための用途に使う固定資産にかかってくる税金です。
しかし、一般的な事業経営者や個人事業者だけではなく、アパートやマンションなどの資産を保有している人にも、償却資産税がかかるケースがあります。
例えば、フェンスやカーポートの増築、駐車場の舗装など、10万円を超えるような工事費用がかかった場合には、1月31日までに「償却資産申告書」を提出して申告することが必要です。
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